公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
都市公園法第27条第2項
法令の定め
公園管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
処分基準
・許可の取り消し
1 許可を取り消す以外に方策がない場合。
2 その他必要な場合。
・許可の効力の停止
1 適当な方策を検討する間にとりあえず許可の効力を停止する必要のある場合
2 その他必要な場合。
・許可の条件の変更
1 許可の条件を変更することで問題点を解決できる場合。
2 その他必要な場合。
・行為または工事の中止
1 公園施設の損傷の防止、公園利用者の安全の確保、一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。
2 その他必要な場合。
・工作物・施設等の改築
1 工作物・施設等の改築により問題点の解決が可能な場合で、かつ改築が当該公園の設置目的、景観等に適合する場合。
2 その他必要な場合。
・工作物・施設等の除去
1 工作物・施設等を除去する以外に問題点の解決が不可能な場合。
2 許可の取り消しをした場合。
・損害予防の施設の措置
1 公園施設の損傷の防止、公園利用者の安全の確保、一般の公園利用者の確保等のために直ちに予防の施設の措置を要する場合。
2 その他必要な場合。
・原状回復命令
1 許可の取り消しを命じた場合。
2 工作物・施設等の移転を命じた場合。
3 工作物・施設等の除去を命じた場合。
4 その他必要な場合。
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