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許可取消、措置命令等【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第27条第1項

 

法令の定め

公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。

1 この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者

2 この法律の規定による許可に付した条件に違反している者

3 偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可を受けた者

 

処分基準

・許可の取り消し

1 許可を取り消す以外に違反状態の改善策がない場合。

2 許可を受けた者が、法第11条第1項および第2項に規定する処分を受けて従わない場合。

3 違反に対する注意、警告に全く従わない場合。

4 その他故意かつ悪質な違反をした場合。

5 その他必要な場合。

・許可の効力の停止

1 重大な違反状態にあり違反状態の改善が図られるまでの間に許可の効力を停止する必要のある場合。

2 その他違反の改善策を検討するまでの間、とりあえず許可の効力を停止する必要のある場合。

3 その他必要な場合。

・許可の条件の変更

1 違反を繰り返す可能性がある場合。

2 その他条件を変更することで違反の予防が図られる場合。

3 その他必要な場合。

・行為または工事の中止

1 公園施設を損傷している場合および損傷しようとしている場合。

2 公園施設の損傷の防止、公園利用者の安全の確保、一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。

3 違反に対する注意、警告に従わない場合。

4 その他必要な場合。

・工作物・施設等の改築

1 工作物・施設等の改築により違反状態の改善が可能な場合で、かつ改築が当該公園の設置目的、景観等に適合する場合。

2 その他必要な場合。

・工作物・施設等の移転

1 工作物・施設等の移転が可能であり、かつ公園内の適当な場所に移転することにより違反状態の改善が可能な場合で、並びに移転が当該公園の設置目的、景観に適合する場合。

2 その他必要な場合。

・工作物・施設等の除去

1 許可なく工作物・施設等を設置した場合。

2 工作物・施設等を除去する以外に違反状態の改善が不可能な場合。

3 故意かつ重大な違反をしている場合。

4 工作物・施設等の改築および移転の命令に従わない場合。

5 許可の取り消しをした場合。

6 その他必要な場合。

・損害予防の施設の設置

1 公園施設の損傷の防止、公園利用者の安全の確保、一般の公園利用の確保等のために直ちに予防の施設の設置を要する場合。

2 その他必要な場合。

・原状回復命令

1 公園施設を損傷した場合。

2 許可の取り消しを命じた場合。

3 工作物・施設等の移転を命じた場合。

4 工作物・施設等の除去を命じた場合。

5 その他必要な場合。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431