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付帯工事原因者への費用負担命令【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第14条第2項

 

法令の定め

公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となったものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。

※前項(第14条第1項)の規定

 

処分基準

1 原則として該当する全ての場合に適用する。

 

 

 

 

 

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