公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
都市公園法第14条第2項
法令の定め
公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となったものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。
※前項(第14条第1項)の規定
処分基準
1 原則として該当する全ての場合に適用する。
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