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原因者への費用負担命令【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第13条

 

法令の定め

公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

 

処分基準

1 原則として該当する全ての場合に適用する。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431