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原状回復等の措置の指示【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第10条第2項

 

法令の定め

公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

 

処分基準

1 原則として原状回復しなければならない。

2 原状回復することで公園を著しく損傷するおそれのある場合、その他原状回復することが物理的に不可能な場合等は、別途適当な指示をする。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431