公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
道路法第91条第2条
法令の定め
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の10、第48条、第71条から第73条まで、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。
処分基準
道路の区域が決定され、当該区域についての土地に関する権限を取得した後においては、土地又はこれに設置された道路附属物となるべきものを道路予定区域とし、供用開始後の道路に準じて扱うべく本条のとおり各条項を準用するものである。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。