公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
道路法第39条
法令の定め
1 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業で政令で定めるもの及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。
処分基準
函館市道路占用料徴収条例
(昭和45年10月12日条例第26号)
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