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故意または過失による市場施設の滅失、損傷に係る施設の補修または費用弁償の命令【函館市青果物地方卸売市場】

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

青果物地方卸売市場条例第67条第1項

 

処分基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく、設定困難

お問い合わせ

農林水産部 企画調整課
TEL:0138-21-3332