公開日 2014年01月24日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市母と子の家条例第5条第1項
法令の定め
(使用料)
市長は、母と子の家の目的を妨げない範囲において関係団体の集会及び催し等に使用させることができる。
使用の許可を受けた者は、下記に定める使用料を前納しなければならない。
(母と子の家の目的)
児童の健康を増進し情操を豊かにして明朗な児童の育成をはかるとともに母親の教養を高め地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
処分基準
(使用料)
区 分 昼 間 夜 間 1日
9時~18時 18時~21時 9時~21時
遊 戯 室 200円 200円 350円
研 修 室 150円 150円 250円
図 書 室 150円 150円 250円