公開日 2014年01月24日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市生活館条例第4条第1項
法令の定め
(使用料)
市長は、生活館の目的を妨げない範囲において、諸団体の会議、市民の集会及び催し等に使用させることができる。
使用の許可を受けた者は、下記に定める使用料を前納しなければならない。
(生活館の目的)
市民の生活改善と文化の向上をはかり社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
処分基準
(使用料)
区 分 昼 間 夜 間 1 日
9時~ 17時~ 9時~
16時30分 21時30分 21時30分
集会室 200円 200円 350円
研修室 150円 150円 250円
託児室 150円 150円 250円