公開日 2014年01月24日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市児童館条例第7条第1項
法令の定め
(使用料)
目的達成のために活動する関係諸団体の会議,市民の集会及び催し等に,市長の許可を受けて使用することができる。
使用の許可を受けたものは、下記に定める使用料を前納しなければならない。
(児童館の目的)
児童の情操のかん養、文化財の提供及び生活指導の実施によって健康にして明朗な児童を育成することを目的とする。
処分基準
(使用料)
区 分 昼 間 夜 間 1 日
9時~18時 18時~21時 9時~21時
児童集会室 200円 200円 350円
集 会 室 200円 200円 350円
和 室 150円 150円 250円