公開日 2019年05月28日
回答
根拠法令
函館市子ども・子育て支援法施行細則第5条
法令の定め
(徴収金の額)
第5条 法附則第6条第4項の規定により市長が定める額は,徴収金として別表第3に定める額とする。
2 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,前項の徴収金を減免することができる。
3 月の中途で特定教育・保育(法附則第6条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)の利用を開始し,または特定教育・保育の利用を終了した支給認定子どもに係るその利用を開始し,または利用を終了した日の属する月の月額の徴収金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
(1) 月の中途で利用を開始した場合 前2項の規定により算定される月額の徴収金の額に利用開始日からの当該月の開所日数(25日を超える場合は,25日)を乗じた額を25日で除して得た額
(2) 月の中途で利用を終了した場合 前2項の規定により算定される月額の徴収金の額に利用終了日の前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は,25日)を乗じた額を25日で除して得た額
処分基準
上記細則の定めるとおり