公開日 2019年05月28日
回答
根拠法令
函館市保育所における保育に関する規則第6条
法令の定め
(入所の制限等)
第6条 市長は,保育所に入所しようとする児童または保育児童が次の各号の一に該当するときは,その児童の入所を拒否し,もしくは入所を一時停止し,または保育所における保育を行うことを解除することができる。
(1) 悪質の疾病にかかり,伝染のおそれがあると認められるとき。
(2) 心身の障害その他の事由により保育所における保育を行うことが不適当であると認められるとき。
(3) 他の児童に悪影響があると認められるとき。
(4) 引き続き1月以上の期間届出をしないで欠席したとき。
2 市長は,前項の規定により保育所における保育を行うことを解除したときは,その旨を当該保育児童の保護者に通知するものとする。
処分基準
上記規則の定めるとおり