公開日 2014年04月01日 更新日 2019年02月27日 回答 根拠法令 函館市勤労者総合福祉センター駐車場管理規則第11条 法令の定め 市長は,駐車場の管理上必要があると認めるとき,または使用者の行為が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第1項の許可を取り消し,駐車場からの自動車の退場を命ずることができる。 (1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。 (2) 第5条第1項の許可を受けた後において,第6条各号のいずれかに該当すると認められるとき。 (3) 第9条または前条の規定に違反したとき。 審査基準 上記法令の定めるとおり 指定管理者 (公社)函館市シルバー人材センター 0138-23-2556 お問い合わせ 経済部 雇用労政課TEL:0138-21-3308E-Mail:koyo@city.hakodate.hokkaido.jp