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使用許可の取消し等【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター条例第12条

 

法令の定め

市長は,使用者が次のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。

(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2)使用の許可の条件に違反したとき。

(3)第6条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。

  

審査基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

(公社)函館市シルバー人材センター

0138-23-2556

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308