公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第12条
法令の定め
市長は,使用者が次のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。
(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)第6条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。
審査基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556