公開日 2014年04月01日 更新日 2019年02月27日 回答 根拠法令 函館市職業訓練センター条例第9条 法令の定め 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。 (1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。 (2) 使用の許可の条件に違反したとき。 (3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。 (4) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。 審査基準 上記法令の定めるとおり 指定管理者 渡島地方技能訓練協会 0138-23-2769 お問い合わせ 経済部 雇用労政課TEL:0138-21-3308E-Mail:koyo@city.hakodate.hokkaido.jp