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検定証印の除去

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

計量法第24条第32項、第151条第1項

 

法令の定め

計量法第23条(定期検査の合格条件)、第148条第1項(立入検査)

特定計量器検定検査規則第64条(性能に係る技術上の基準)、第65条(使用公差)、第66条(性能に関する検査の方法)、第67条(器差検査の方法)

 

処分基準

法令の規定に基づくほか「函館市立入検査実施要領」に準拠する。

お問い合わせ

経済部 計量検査所
TEL:0138-27-2555