公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
計量法第24条第32項、第151条第1項
法令の定め
計量法第23条(定期検査の合格条件)、第148条第1項(立入検査)
特定計量器検定検査規則第64条(性能に係る技術上の基準)、第65条(使用公差)、第66条(性能に関する検査の方法)、第67条(器差検査の方法)
処分基準
法令の規定に基づくほか「函館市立入検査実施要領」に準拠する。
目的
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公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
計量法第24条第32項、第151条第1項
計量法第23条(定期検査の合格条件)、第148条第1項(立入検査)
特定計量器検定検査規則第64条(性能に係る技術上の基準)、第65条(使用公差)、第66条(性能に関する検査の方法)、第67条(器差検査の方法)
法令の規定に基づくほか「函館市立入検査実施要領」に準拠する。