公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
計量法第150条
法令の定め
計量法第148条第1項(立入検査)
通商産業省令第37号(平成5年7月9日)「特定商品の販売に係る計量に関する省令」第2条(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)
処分基準
法令の規定に基づくほか、「函館市立入検査実施要領」に準拠する。
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公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
計量法第150条
計量法第148条第1項(立入検査)
通商産業省令第37号(平成5年7月9日)「特定商品の販売に係る計量に関する省令」第2条(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)
法令の規定に基づくほか、「函館市立入検査実施要領」に準拠する。