公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
計量法第38条
法令の定め
計量法第20条第1項(指定定期検査機関)、第26条(指定)、第27条(欠格条項)、第28条(指定の基準)、第28条の2(指定の更新)、第29条(定期検査の方法)、第30条(業務規程)、第31条(帳簿の記載)、第32条(業務の休廃止)、第33条
事業通商産業省令第72号(平成5年10月28日)「指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等指定に関する省令」第2条(指定の基準)、第2条の2(指定定期検査機関の構成員)、第2条の3(指定の基準)、第2条の4(指定の更新の手続き)、第3条(業務規程)、第4条(帳簿)
処分基準
上記法令の定めるとおり