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指定定期検査機関の役員等の解任命令

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

計量法第35条

 

法令の定め

計量法第28条第1項第2号(指定の基準)

通商産業省令第72号(平成5年10月28日)「指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明機関の指定に関する省令」第2条第2項(指定の基準)

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

お問い合わせ

経済部 計量検査所
TEL:0138-27-2555