公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
計量法第35条
法令の定め
計量法第28条第1項第2号(指定の基準)
通商産業省令第72号(平成5年10月28日)「指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明機関の指定に関する省令」第2条第2項(指定の基準)
処分基準
上記法令の定めるとおり
目的
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公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
計量法第35条
計量法第28条第1項第2号(指定の基準)
通商産業省令第72号(平成5年10月28日)「指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明機関の指定に関する省令」第2条第2項(指定の基準)
上記法令の定めるとおり