公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
計量法第15条第3項
法令の定め
計量法第15条第1項(勧告等)及び同条同項から導かれる次の条項
計量法第12条第1項・第2項(特定商品の計量):対象
計量法第13条第1項・第2項(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記):対象
政令第249号(平成5年7月9日)「特定商品の販売に係る計量に関する政令」第1条(特定商品)、第2条(特定物象量)、第3条(量目公差)、第4条(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)、第5条(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)
通商産業省令第37号(平成5年7月9日)「特定商品の販売に係る計量に関する省令」
処分基準
法令の規定に基づくほか、「函館市立入検査実施要領」に準拠する。