公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市産業支援センター条例第14条
法令の定め
市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。
(1)函館市産業支援センター条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)第8条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
次に掲げる場合に該当するとき。
(1)函館市産業支援センター条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼす恐れがあると求められるとき。
(4)建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失する恐れがあると認められるとき。
(5)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(6)使用の許可の申請に偽りがあったとき。
指定管理者
(公財)函館地域産業振興財団
34-2600
お問い合わせ
開放施設の場合
函館市産業支援センター
0138-34-2561
入居施設の場合
経済部工業振興課
0138-21-3350