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使用の許可の取り消し等【函館市産業支援センター】

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市産業支援センター条例第14条

 

法令の定め

市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。

(1)函館市産業支援センター条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2)使用の許可の条件に違反したとき。

(3)第8条各号の一に該当する理由が生じたとき。

(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

次に掲げる場合に該当するとき。

(1)函館市産業支援センター条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2)使用の許可の条件に違反したとき。

(3)秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼす恐れがあると求められるとき。

(4)建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失する恐れがあると認められるとき。

(5)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(6)使用の許可の申請に偽りがあったとき。

  

指定管理者

(公財)函館地域産業振興財団

34-2600

 

お問い合わせ

開放施設の場合

函館市産業支援センター

0138-34-2561

 

入居施設の場合

経済部工業振興課

0138-21-3350

お問い合わせ

経済部 工業振興課
TEL:0138-21-3316