公開日 2014年01月22日
更新日 2019年04月16日
回答
根拠法令
商工会法第51条第1項
法令の定め
経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一 業務の一部の停止
二 設立の認可の取消し
処分基準
商工会法施行事務取扱要領による
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公開日 2014年01月22日
更新日 2019年04月16日
商工会法第51条第1項
経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一 業務の一部の停止
二 設立の認可の取消し
商工会法施行事務取扱要領による