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中小企業等協同組合への解散命令

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年04月16日

回答

根拠法令

中小企業等協同組合法第106条第2項

 

法令の定め

行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。

 

処分基準

その実態、今後の再建の見込み、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断するものとする。

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312