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法令の違反等に対し組合が必要な措置を採るべき旨の命令【中小企業等協同組合】

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年04月16日

回答

根拠法令

中小企業等協同組合法第106条第1項

 

法令の定め

行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

 

処分基準

第150条の3第1項の規定により報告を徴し、又は第105条の4の規定により検査をした場合において、違反の程度、事業内容の改善のための取組状況,命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断するものとする。

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312