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組合への解散命令【商店街振興組合/商店街振興組合法第86条第2項適用】

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

商店街振興組合法第86条第2項

 

法令の定め

(組合に対する解散の命令)

第86条 行政庁は、組合が第36条第2項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。

2 行政庁は、組合が前条の規定による命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。

処分基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく、設定困難

お問い合わせ

経済部 商業振興課
TEL:0138-21-3306