公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
商店街振興組合法第86条第2項
法令の定め
(組合に対する解散の命令)
第86条 行政庁は、組合が第36条第2項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
2 行政庁は、組合が前条の規定による命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
処分基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく、設定困難