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行政財産の使用許可の取り消し【はこだてグリーンプラザ】

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

はこだてグリーンプラザ条例および 同条例施行規則第4条

 

法令の定め

市長は、グリーンプラザの使用の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は, その許可を取り消すことができる。

 

処分基準

1)この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2)偽りその他不正な手段により, 許可を受けたとき。

 

指定管理者

株式会社はこだてティーエムオー

0138-24-0033

お問い合わせ

経済部 商業振興課
TEL:0138-21-3306