公開日 2018年08月22日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第九十条第三項
法令の定め
第九十条 都道府県知事は、関連事業者が第八十条第一項、第八十一条第一項から第十二項まで又は第八十七条の規定を遵守していないと認めるときは、当該関連事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 略
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 略
処分基準
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、法第十九条の規定により「保健所を設置する市長」と読み替える。