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引き取り、引き渡し、再資源化等に関する措置命令【使用済自動車の再資源化に関する法律】

公開日 2018年08月22日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二十条第三項

 

法令の定め

第二十条 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、フロン類回収業者が第十二条の主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又はフロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類回収業者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

3 都道府県知事は、前二項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 

処分基準

 上記法令の定めるとおり

 

備考

 「都道府県知事」とあるのは、法第十九条の規定により「保健所を設置する市長」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279