公開日 2018年08月22日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の十一
法令の定め
第十九条の十一 指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
処分基準
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。