公開日 2018年08月22日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の四第一項,第十九条の十第一項において準用する第十九条の四
法令の定め
第十九条の四 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。)は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者(第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2 略
第十九条の十 第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは「第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)」とあるのは「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従つて当該一般廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。
一 第七条第二項又は第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可
二 第七条の二第三項の規定による届出をした者 当該届出
三 第七条の四の規定により第七条第一項又は第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許可
四 第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定
五 第九条の八第九項、第九条の九第十項又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定
六 第七条第一項又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(同条第一項ただし書又は第六項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分
処分基準
上記法令の定めるとおり