公開日 2019年12月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の二
法令の定め
第九条の二の二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。
一 第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
三 不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、前条第一項第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。
3 第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
処分基準
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。