公開日 2018年08月22日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の三第十項
法令の定め
第九条 三
1~9 略
10 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
11~12 略
処分基準
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。