公開日 2019年07月23日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十五条
法令の定め
第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
※ 関係条文等 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間「汚染土壌処理業の許可および許可の更新」の項を参照
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。