公開日 2019年07月23日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十四条
法令の定め
第二十四条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。