公開日 2019年07月23日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号) 第十二条第五項
法令の定め
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(環境省令で定めるところにより、環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更
イ 土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして環境省令で定める要件に該当する土地における土地の形質の変更
ロ 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして環境省令で定める要件に該当する土地の形質の変更
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2~4 略
5 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。