公開日 2019年07月23日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第五条第一項
法令の定め
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び第八項並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
※ 政令等 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間「要措置区域または形質変更時要届出区域の指定申請」の項を参照
2 略
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。