公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十二条第二項
法令の定め
第十二条 市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3 前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となった日又は同項に規定する特定施設となった日から三年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあっては、四年間)は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となった際又は当該施設が特定施設となった際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり