公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の三第一項および第二項
法令の定め
第十四条の三 都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第二十二条第一項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3 特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。