公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十三条第一項
法令の定め
第十三条 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3~4 略
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは、政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。