公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十二条第一項
法令の定め
第二十二条 都道府県知事は、排出者が、その設置している大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3~4 略
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第八条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。