公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第十五条
法令の定め
第十五条 都道府県知事は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、その排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が第八条第一項の排出基準(同条第三項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内において、その届出をした者に対し、当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十二条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第八条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。