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特定粉じん排出等作業の基準適合命令等【大気汚染防止法】

公開日 2021年04月01日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の二十一

 

法令の定め

第十八条の二十一 都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。

 

処分基準

 設定(公表)

 上記法令の定めるとおり

 

備考

 「都道府県知事」とあるのは,政令第十三条第二項の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279