公開日 2021年04月01日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十八
法令の定め
第十八条の十八 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出(第十八条の十五第一項第三号ロに掲げる事項を含むものに限る。)があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第十三条第二項の規定により「指定都市の長等」と読み替える。