公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の八
法令の定め
第十八条の八 都道府県知事は、第十八条の六第一項又は第三項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同条第三項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第一項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第十三条第二項の規定により「指定都市の長等」と読み替える。