公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の四
法令の定め
第十八条の四 都道府県知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第十三条第二項の規定により「指定都市の長等」と読み替える。