公開日 2014年01月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条の八
法令の定め
第十七条の八 都道府県知事は、第十七条の五第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(第十七条の四の排出基準をいう。以下「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十七条の五第一項の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第十三条第二項の規定により「指定都市の長等」と読み替える。