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ばい煙発生施設の計画変更命令等【大気汚染防止法】

公開日 2014年01月20日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第九条

 

法令の定め

第九条 都道府県知事は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準(第三条第一項の排出基準(同条第三項又は第四条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。)をいう。以下「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第六条第一項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

上記法令の定めるとおり

 

備考

 「都道府県知事」とあるのは、政令第十三条第二項の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279