公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市衛生試験所設置条例第2条
法令の定め
第1項次の各号に掲げる者は,当該各号に掲げる額の手数料を納めなければならない。
第2項前項の手数料は,検査等を依頼する際,または証明書の交付を受ける際に納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
処分基準
2 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法に掲げる検査等(別表に掲げる検査を除く。)を依頼しようとする者当該算定方法により算定した額の8割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)
3 前2号に掲げる検査以外の検査を依頼しようとする者 別表に掲げる検査のうち当該検査に類似すると認められる検査に係る手数料の額に相当する額
4 前3号に掲げる検査等に係る証明書の交付を受けようとする者 300円