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子育て短期利用事業の利用の不承認

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市子育て支援短期利用事業実施要綱第8条

 

法令の定め

(利用の決定)

第8条 所長は,前条の規定による申請があったときは,申請者の状況等必要な事項について調査のうえ,事業の利用の承認または不承認を決定するものとする。

2 所長は,前項の規定により,事業の利用を承認と決定したときは別記第2号様式の通知書により,不承認と決定したときは別記第3号様式の通知書により申請者に通知し,実施施設の長にはその内容を別記第4号様式の通知書により通知するものとする。


処分基準

保護者が次に掲げる理由により一時的に家庭における養育が困難な児童であって,他に養育する者がいない1歳以上の児童または経済的な理由により緊急一時的に保護を必要とする母子とする。

(1)疾病,出産,看護,事故,災害,冠婚葬祭,失踪,転勤,出張および学校等への公的行事への参加

(2)育児疲れ,育児不安

(3)その他前2号に類すると市長が認める理由

 上記の内容に該当しない場合。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267